TCA相談窓口調整手続について【手続の概要】
本手続は、TCA会員事業者の提供する電気通信サービスに関し、TCA会員事業者とご契約者との間で解決に至らなかった個別のトラブルについて、両者の間に入って調整・提案を行うもので、弁護士の補佐を得てトラブルの解決を目指します。
TCA相談窓口調整手続概要イメージ
受付基準
本手続で取り扱うトラブル事案は、以下の受付基準に当てはまる事案としています。
申請者について
- 申請者が、対象事案に係るTCA会員事業者の提供する電気通信サービスのご契約者様本人であり、氏名及び連絡先が明らかである
- 対象事案の相手方当事者がTCA会員事業者である
対象事案のステイタスについて
- 対象事案について、相手方当事者であるTCA会員事業者による社としての対応が完了している
- 訴訟、民事調停、その他指定紛争解決機関や紛争の解決を実施する外部機関による仲裁等の手続又はTCA相談窓口調整手続が進行中又は終了したものではない
対象事案の内容について
- TCA会員事業者の提供する電気通信サービスに関する料金(経済的損失)が争いの主たる部分である
※対象とする事案のテーマは適宜見直すことがあります - 複数のTCA会員事業者において生じ得る内容であり協会として改善に取組む余地がある
※特定の事業者による固有の仕組みによるものではない
以下に当てはまる事案は、取り扱っておりません。
- 対象事案の相手方当事者であるTCA会員事業者社員等個人に係わる事項等、事柄の性質上、紛争解決手続の利用が適当でないと認められるもの
(例)新規契約が審査の結果断られた事案、特定職員の素行や接客態度に関する事案、単に謝罪のみを要求するような事案 等 - 不当な目的又はみだりにあっせんの申立てをしていると認められるもの
- 申請書の記載内容に虚偽がある、申請書全体からして失当である
- その他本手続を行うのに適当ではないもの
本手続では、手続費用は頂いておりませんが、手続に伴い発生する通信費や交通費については、ご本人にご負担いただきます。
申請者は、「TCA相談窓口調整手続 遵守事項」を守っていただきます。
本手続は、和解に至った場合、合意書を締結して終了します。和解に至らない場合や以下の終了事由に該当する場合は、手続を終了します。
終了事由
- 当事者から提出された書面、資料、証拠書類等および事情聴取等によってはトラブルの核心となる事実の確認をすることが著しく困難である場合
- 申請者と相手方であるTCA会員事業者の主張に隔たりが大きい等、和解の成立の見込みがないと判断した場合
- 当事者が「TCA相談窓口調整手続 遵守事項」や本手続を遂行する弁護士又は事務局の指示に従わない等、手続を終了させることが適当と認められる場合
- 当事者が正当な理由なく本手続に係る事務手続を遂行しない場合
- 当事者が行方不明等となり、長期間連絡がとれなくなった場合
- 手続開始後、本手続の受付基準に該当しないことが明らかになった場合
- 弁護士又は事務局の担当者等に対し恫喝的または脅迫的な言動があった場合
- その他、本手続を行うのが適当ではない場合
TCA相談窓口調整手続 遵守事項
TCA相談窓口調整手続を利用する当事者(申請者(申請者の代理人及び補佐人を含む。)およびその相手方の事業者)は、以下に掲げる事項を遵守すること。
- 当事者は、法令の規定にもとづく場合その他正当な理由がある場合を除き、本手続で得た情報および資料等を本手続に関係する者以外の者に開示または公表してはならない(※)。
- 当事者は、 TCA相談窓口調整手続を遂行する弁護士又は事務局からの求めに応じ、申立ての趣旨に対する主張書面および当該主張に関する資料・証拠書類等がある場合にはその原本、写しまたはこれらに記載された情報の内容が記録された電磁的記録を、遅滞なく提出しなければならない。なお、提出された情報は、本手続による事案解決のために必要な範囲で、相手方に開示する場合がある。
- 申請者は、相手方事業者が、本手続を遂行する弁護士及び事務局に対し、本手続による事案解決のために必要な範囲で、申請者に関する情報(個人、契約又は事務手続に関する情報を含むがこれらに限らない)を提供することに同意する。
- 面談への出席を求められた当事者は、原則として自ら出席しなければならない。
ただし、代理人もしくは補佐人とともに出席することが適切かつ必要とする旨の申し出をした場合において、弁護士や事務局が相当であると認めた時には、その代理人もしくは補佐人とともに出席することができる。 - 面談への出席を求められた当事者は、面談の状況を録音、録画または配信してはならない。
- 書面の送付費用や交通費等の実費は各当事者の負担とする。
- 当事者は、弁護士や事務局の指示や求めに対し、誠実に対応しなければならない。
- 当事者は、虚偽の申し立てを行ってはならない。
業界全体に関わるトラブル解決の目安となるよう、本手続で取り扱われた事案について、TCAは事案を匿名化・抽象化・加工したうえで、他事業者、または一般に公表することがある。