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マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて(お知らせ)

2014年7月28日

 

国税庁より、マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の課税上の取扱いについて、注意喚起の依頼が来ておりますのでお知らせします。

 

「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」国税庁FAQ

 

ご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお問合せいただきますようお願いします。

 

以   上

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