トピックス
利用者視点を踏まえた電気通信サービスの営業活動に関する取組みについて
2012年1月31日
社団法人電気通信事業者協会ではこのたび、総務省の利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会「電気通信サービスの利用者の利益の確保・向上に関する提言」を受け、「代理店の営業活動に対する倫理要綱」(https://www.tca.or.jp/information/morals.html)を改正することと致しました。主な改正点は、次のとおりです。(既存の要綱に新たに下線部の内容を追加)
- 代理店は、過度な回数や不適切な態様での勧誘活動を行ってはならない。また、勧誘の停止を求められた場合は、これに応じなければならない。
- 代理店が広告及びセールストークを行う場合は、真実のみを伝え、虚偽や誇大であったりあいまいな表現で誤解を招くものであってはならない。また、利用者の利用目的、知識・利用経験、属性等を十分考慮し、丁寧な説明を心掛けるものとする。
- 代理店は、契約に際し、利用者に対し、電気通信役務に関する料金その他の概要に関する解約時の注意等をはじめとした重要事項について、電気通信事業法及び電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインに基づき、説明しなければならない。
又、この改正とともに、ブロードバンド回線サービスを提供する当協会会員の固定通信事業者は、次の取組みを今年2月より順次開始致します。
1 再勧誘停止対応の実施
- お客様からの再勧誘停止お申出につき、各事業者の電話番号管理データベースにより電話再勧誘停止措置を行う。
対象サービス 主として個人向けブロードバンドアクセス回線サービス - 再勧誘停止要請の連絡先は各事業者のホームページをご覧下さい。
- なお、以下の留意事項があります。
※再勧誘停止手続きが完了するまで一定の期間(各社毎に異なるが概ね1週間程度)かかる
※事業者の変更、及び契約の電話番号が変更となった場合は、再度ご連絡頂く必要がある
※再勧誘停止のため、ご連絡頂いた電話番号を代理店へ情報提供する
2 工事前無償契約解除の実施
- お客様からのお申出が回線工事の実施前であれば、無償で契約解除(キャンセル)を受付ける。
対象サービス 主として個人向けブロードバンドアクセス回線サービス
対象勧誘形態 事業者及び代理店からの勧誘(電話勧誘、訪問販売等) - 無償契約解除の連絡先は、各事業者の「重要事項説明書」「契約確認葉書」「開通工事日のお知らせ」、ホームページのFAQや手続き・問合せのページ等をご覧下さい。
- なお、以下の留意事項があります。
※工事日直前の連絡の場合等、間に合わず工事費等の支払いを要する場合があること
※同一利用者が度重なる申込・キャンセルを行う場合は対象外とする場合があること
なお、上記の取組み内容につきましては、電気通信サービス向上推進協議会で協議中の自主基準へも反映すべく検討中です。
以上
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