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「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が施行されます(2009年4月1日)
2009年4月 1日
平成21年4月1日(水)より、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(以下、法)」が施行されます。本法は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、フィルタリングの利用の普及などを図ることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的として、制定されたものです。
携帯電話に係る規定(法第17条)は下記のとおりです。
◆携帯電話では、18歳未満の青少年が使用する場合には、フィルタリングサービスが原則として提供されます。
◆保護者は、携帯電話を18歳未満の青少年が使用する場合には、その旨を申し出る義務があります。
各事業者では、本法を遵守するとともに、法の趣旨を踏まえた利用者の方に対する周知啓発活動を行い、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に向けた取り組みを行ってまいります。
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