プレスリリース
「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関するガイドライン」の策定について
2009年6月 1日
社団法人 電気通信事業者協会
(社)電気通信事業者協会は、「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関するガイドライン」(案)について、平成21年4月8日(水)より平成21年5月11日(月)まで意見募集を行なったところ1件のご意見をいただきました。いただいたご意見を踏まえ別紙1のとおり「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関するガイドライン」を策定し、本日公表いたします。
電話番号115番は、現在電報受付用として使用されておりますが、一方で、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(平成15年4月施行)に基づき、現在では特定信書便事業者による電報に類似したサービス等が提供されております。
このような状況を受け開催された「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関する検討会」(平成20年4月~10月、事務局:総務省総合通信基盤局)では、電報及び信書の送達サービスに係る制度の現状やサービス提供の状況を前提として、115番で受付を行う電報と遜色のないものであること等の一定の条件の下であれば、新たに信書の送達サービス受付用に115番の使用を認めること自体に問題はないとの報告がなされました。
(社)電気通信事業者協会では、信書の送達サービスの受付に115番を使用する際に、電気通信事業者や信書の送達サービス提供者が遵守すべき基本的事項について、上記検討会報告書に基づき、消費者団体代表や団体外の事業者等に意見を求めながら検討を重ねてまいりました。
本ガイドラインでは、電気通信事業者や信書の送達サービス提供者が、115番により受付を行う信書の送達サービスの内容に係る適切な通知・説明、基本的な提供条件・サービス内容や、その他必要な事項や詳細について最低限満たすべきものを定めております。
今後、情報通信技術の進展や利用者ニーズの変化、あるいは電報の法的位置付けの変化等によって、本ガイドラインの見直しを行うことが適当となる可能性も考えられますが、その際には必要に応じて見直しの検討を行い、その結果に基づいて本ガイドラインの改善及び拡充を行ってまいります。
【添付資料】
以上
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