契約書面受領後8日(初期契約解除制度)以内の工事は問題ないか?

ある光コラボに契約申込を行った。その際の説明で、初期契約解除制度により契約書面受領後8日以内であれば書面による手続きにより解除が可能であり、契約書面は自宅に郵送にて届くとの説明を受けた。

その後、相談者自宅に契約書面が到着したが、同日に宅外工事が実施される事となった。

初期契約解除が可能とする契約書面受領から8日以内の期間中に工事が実施される事は問題ないのか。

契約書面受領後より8日以内との期間は初期契約解除が可能な期間であり、事業者が工事や役務提供を行ってはならない期間ではない。

また、初期契約解除を行った場合であっても、工事や事務手続きが既に工事が終了していた場合には、工事費用や事務手数料等は利用者が支払うべき額(対価請求額)として認められている。

 

電気通信事業者協会(TCA) 相談窓口

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