人口減少に伴う採算性の悪化や離島・山間地等の地理的条件により、光ファイバ基盤の維持が今後課題となることを踏まえ、令和4年改正電気通信事業法等(令和5年6月16日施行)により、第二号基礎的電気通信役務(ブロードバンドユニバーサルサービス)に関する制度が創設されました。
第二号基礎的電気通信役務制度に係る「第二種交付金の額及び交付方法」並びに「第二種負担金の額及び徴収方法」に関する総務大臣への認可等の申請について(PDFファイル2,447KB)