第1条目的
この規程は、支援業務規程第30条の規定に基づき、一般社団法人電気通信事業者協会(以下「協会」という。)に 置かれる支援業務諮問委員会(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第113条に定める支援業務諮問委員会をいう。 以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条任務
委員会は、電気通信事業法第106条に定める支援機関の代表者たる協会の会長(以下「会長」という。)の諮問に応じ、 交付金の額及び交付方法、負担金の額及び徴収方法その他支援業務に関する重要審議事項を調査審議し、 及びこれらに関し必要と認める意見を会長に述べるものとする。
第3条委員の任命及び解任
- 委員会の委員は、電気通信事業者及び学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、会長が任命する。
- 委員が次の各号の一に該当するときは、会長は当該委員を解任することができる。
- 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないとき
- 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があるとき
第4条委員の任期
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
第5条委員長及び副委員長
- 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選により、会長が委嘱する。
- 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
第6条議事
- 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
- 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第7条書面表決
- やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
- 前項の場合において、書面による表決者は、委員会に出席したものとみなす。
第8条開催
- 委員会は、会長の諮問に応じ、委員長の招集により随時開催する。
- 委員会を招集する場合は、委員に対し、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前に通知しなければならない。
- 委員長は、文書による審議を行うことが適当と認めた場合は、委員に対し文書による審議を行うことを通知し、会議をすることができる。
第9条役員及び職員の出席
会長は、必要があると認めるときは、関係の役員及び職員を会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
第10条議事録
- 会議の議事は、議事録に記載しなければならない。
- 議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
- 開催月日及び場所
- 開会及び閉会の時刻
- 出席した委員及び関係職員の氏名
- 議題
- 審議経過の概要
- 議決事項
- 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
- 議事録が確定した場合においては、その概要をホームページにおいて公表する。
第11条委員会の公開
委員会は、原則非公開とする。ただし、委員会が公開することを決定した場合は、この限りでない。
第12条諮問及び諮問に対する意見
- 会長は、委員会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
- 委員会の意見は文書をもって行う。
- 委員長は、委員の中から起草委員を命じ、意見の案の起草をさせることができる。
第13条庶務
委員会の庶務は、協会の支援業務室が行う。
附則
この規程は、平成18年7月19日から施行する。
この規程の一部改正は平成20年3月1日から施行する。
この改正規程は、平成25年4月1日から施行する。