プレスリリース

平成17年10月5日
                  
社団法人電気通信事業者協会
社団法人テレコムサービス協会
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
社団法人日本ケーブルテレビ連盟

「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の公表について
 
インターネットの利用拡大に伴い、誰でも容易にアクセスすることが可能な電子掲示板やウェブサイトの開設などが増加しております。このような電子掲示板等の中には、自殺の決行をほのめかす書き込み、他人に対して集団自殺を呼びかける書き込みが行われ、実際に自殺に至るケースが増加しており、大きな社会問題となっております。

インターネット上の自殺予告事案が増加している状況に照らして、人命保護の観点から、電気通信関連4団体において、プロバイダ等が自殺予告事案に対して適切かつ迅速な対応を行うことができるよう「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン(案)」をとりまとめ、同案について、8月25日から9月22日まで意見募集を行いましたところ、合計4件の御意見をいただきました。御意見をいただきました方々の御協力に御礼申し上げます。

このたび、皆様からお寄せいただいた御意見をふまえ、「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」を策定しましたので公表いたします。

本ガイドラインは、電子掲示板等を利用した自殺予告のほか、電子メールを利用した自殺予告も対象としており、電気通信関連4団体に属さないプロバイダや、電子掲示板等を提供している個人等においても、自殺予告事案への対応に際しては、本ガイドラインを参考にしていただきたいと考えております。

今回のガイドライン公表の結果、インターネット上の自殺予告事案におけるプロバイダ等の対応指針が明らかになることにより、適切かつ迅速な対応が促進されることを期待しております。
 
「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」の主な内容
@ 通信の秘密を第三者に開示する行為について、緊急避難の要件を満たす場合には裁判官の発付する令状がなくても開示が許されることを明示
A 自殺予告事案において、プロバイダ等が警察に対して発信者情報を開示することが緊急避難の要件を満たすか否かを検討する際の視点や考え方を提示
B 具体的な自殺予告事案における緊急避難の要件判断の基準及び発信者情報開示の手続を整理
 
【関係資料】  
インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン (平成17年10月)
http://www.telesa.or.jp/consortium/other/guideline_suicide_051005.pdf
「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン(案)」に寄せられた御意見と電気通信事業者4団体の考え方
http://www.telesa.or.jp/consortium/other/comment_suicide_051005.pdf
以上