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電気通信サービス向上推進協議会設置要綱 |
1. |
目的 |
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利用者が安心して電気通信サービスを利用できるようにすることにより、利用者の利益を確保するとともに、電気通信事業に対する信頼を確保するため、電気通信サービスにおける利用者サービスの向上策の推進を図るための協議を行うことを目的とします。 |
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2. |
名称 |
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本協議会の名称は、「電気通信サービス向上推進協議会」(以下「協議会」という。)とします。 |
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3. |
業務 |
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協議会は目的達成のため、次の業務を行うこととします。 |
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(1) |
利用者サービスの向上のための具体策の検討及びその円滑な実施 |
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(2) |
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準」の適切な運用
@ |
広告表示基準の策定及び適時適切な見直し |
A |
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準」(以下「広告表示基準」といいます。)の適切な運用を図るため、同広告表示基準の規定の解説及び事例等の策定及び適時適切な見直し |
B |
その他広告表示基準の適切な運用を図るための方策等の検討 |
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4. |
組織、構成員及び運営 |
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(1) |
協議会は、円滑に協議を行うため、ワーキンググループ(以下「WG」といいます。)を設置することができるものとし、WGの設置は協議会の決定によるものとします。 |
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(2) |
協議会の発足当初の構成員は、(社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会の各協会が選出した者により構成するものとします。 |
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(3) |
協議会は、上記(2)に規定する3団体以外の団体等(以下「他の団体」といいます。)から協議会又は各WGへの参画の希望があった場合、本要綱6で定める運営に係る費用を負担することに同意することを条件として、協議会の構成員の同意を得て、当該他の団体が選出した者を構成員とすることができるものとします。 |
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(4) |
各WGの構成員は、同WGの発足時点において協議会に参画している団体等が選出した者により構成するものとします。 |
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(5) |
協議会及び各WGは、構成員として参画することが適当と判断する者を、構成員の同意を得て、適宜構成員とすることができることとします。また、実務経験者その他の適当と判断する者をアドバイザーとして、また、関係行政機関等をオブザーバーとして会議に参画させることができることとします。 |
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(6) |
協議会には、会長、副会長及び会長代理を、また、各WGには主査及び主査代理を置くこととします。 |
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(7) |
会長及び主査は構成員の互選とし、会長代理及び主査代理はそれぞれ会長、主査が指名するものとします。 |
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(8) |
会長、主査は会務を統括し、会長代理、主査代理は会長、主査が不在時に、その職務を代行するものとします。 |
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5. |
事務局 |
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(1) |
協議会の会務を円滑に行うため、事務局を置きます。 |
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(2) |
事務局は、(社)テレコムサービス協会がこれに当たります。 |
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(3) |
事務局の組織等については、(社)テレコムサービス協会において定めることができるものとします。 |
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6. |
会費 |
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(1) |
協議会の会費は、別に定めることができることとします。 |
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(2) |
会費に係る代替措置として、会務に必要な経費(実費相当分)を関係者協議により分担し、措置することができることとします。 |