JAPANローミング™(非常時事業者間ローミング)について
【1】JAPANローミング™(非常時事業者間ローミング)の概要
「JAPANローミング™」とは、非常時における通信手段の確保のため、国内携帯事業者※が共同で取り組むサービスです。災害などでご契約携帯事業者(被災事業者)のネットワークが利用できなくなった場合に、他の事業者(救済事業者)の設備に切り替えて、通信を可能とする仕組みです。令和7年度末頃より、「JAPAN ローミング™」のサービス開始が予定されています。
※「JAPANローミング™」のサービスを開始予定の国内携帯電話事業者
○ 株式会社NTTドコモ
○ KDDI株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社
○ ソフトバンク株式会社
○ 楽天モバイル株式会社
災害などによる通信の障害状況に応じて、緊急通報(110/119/118)のみが利用可能な「緊急通報のみ方式」と、音声電話・データ通信も利用可能な「フルローミング方式」の2種類がございます。
【2】JAPANローミング™の使い方
対応端末、利用方法など
対応端末や利用方法については順次情報を追加してまいります。
【3】JAPANローミング™(非常時事業者間ローミング)関連サイト
「JAPANローミング™」は「非常時における事業者間ローミング」として、令和4年から総務省の「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」において検討が進められ、第14回検討会の結果を受けて、令和6年8月以降は、総務省 情報通信審議会 情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会にて審議されています。
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会(総務省)一覧
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討会 第3次報告書
- 「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申 令和6年12月17日
(一部答申【別紙1】のPDFへのリンク) - 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班(第1回)令和6年10月4日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班(第2回)令和6年12月2日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班(第3回)令和7年3月27日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班(第4回)令和7年6月9日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班 検討作業班端末等タスクグループ(第1回) 令和6年9月12日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班 検討作業班端末等タスクグループ(第2回)令和6年10月2日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班 検討作業班端末等タスクグループ(第3回)令和6年11月15日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班 検討作業班端末等タスクグループ(第4回)令和7年2月26日
- 非常時における事業者間ローミング等に関する検討作業班 検討作業班端末等タスクグループ(第5回)令和7年8月20日~26日
【4】相互接続性確認試験に関する専用ページ
非常時事業者間ローミングの端末試験の概要はこちらに記載しています。
試験は2つで構成されます。
- 技術基準適合性確認試験
- 相互接続性確認試験
本専用のページは相互接続性確認試験を実施される端末ベンダー・チップセットベンダ様に向けた情報やQAを掲載しています。
アカウントをお持ちの方は"専用のページへ"にお進みください。まだお持ちでない方は"アクセスID/PWDの申し込み"から、お申し込みください。
なお、技術基準適合性確認試験については電気通信事業法に規定する登録認定機関にお問い合わせください。
【5】「JAPANローミング™」の商標使用について
「JAPANローミング™」の商標は以下の範囲でご使用いただけます。
表記方法
- 『JAPANローミング™』を使用する際には、「TM」(Trademarkの略)を右肩に付与してください。
- 出所混同を避けるため、「『JAPANローミング™』は一般社団法人 電気通信事業者協会(TCA)による共通商標です。」と近くに明記してください。
- 『JAPANローミング™対応』、『JAPANローミング™に対応しています』、
『次の一部のサービスでJAPANローミング™に対応しています』等文脈に応じた記載を行うことができます。
使用可能な基準
- 『JAPANローミング™』は、非常時における携帯電話事業者間のローミングサービスを示す共通商標であり、適切な文脈において使用されることを目的としています。
- 本商標を使用する際には、誤解を生む形での使用(平常時サービスへの誤適用、誇張的表示等)は禁止します。
- 各MNO/MVNO事業者は、自社の判断により、非常時における携帯電話事業者間のローミングサービスに関する情報発信・周知の目的に限り、本商標を使用することができます。
- 端末ベンダー、報道機関、その他関連する第三者についても、非常時における携帯事業者間のローミングサービスに関する正確な情報提供を目的とする場合に限り、本商標を使用することができます。
- 使用にあたってTCAへの事前許諾は不要ですが、事後の報告・共有を推奨します。
- TCAは、商標の適切な管理およびブランド価値維持のため、不適切な使用が確認された場合には、使用中止を求めることがあります。
【6】よくあるお問い合わせ
順次情報を追加してまいります。
【7】関連リンク