プレスリリース

平成17年10月26日
                  
社団法人電気通信事業者協会
Telecommunications Carriers Association

迷惑メール等送信行為に係る
携帯電話・PHS加入者情報の交換について
 
 社団法人電気通信事業者協会の会員を中心とする携帯電話・PHS事業者14社(別紙)は、平成18年3月1日(水)より、一時に多数の者に対する「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反するメール送信その他の電子メール送受信上の支障を生じさせるおそれのある大量送信行為(以下「迷惑メール等送信行為」という。)により利用停止措置(契約の解除を含む。以下同じ。)を受けた加入者情報の交換を実施いたします。

 各社においては、迷惑メール等送信行為が認められた場合に、利用停止措置を講じてきたところですが、利用停止措置を受けた加入者が、あらたに他の電気通信事業者と契約を締結して迷惑メール等送信行為を繰り返し行う問題が生じていました。
 平成17年10月17日に、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)が改訂され、迷惑メール等送信行為により利用停止措置を受けた加入者の情報を電気通信事業者間で交換することが可能となったことから、下記のとおり加入者情報の交換を実施するものです。
 
 
1. 情報交換の目的
  携帯電話・PHSを利用して迷惑メール等送信行為をしたことを理由に利用停止措置を受けた携帯電話・PHSの加入者の情報を交換し、加入時の審査に活用することにより、ある携帯電話・PHS事業者から利用停止措置を受けた加入者が、その後、別の携帯電話・PHS事業者と契約を締結して迷惑メール等送信行為を継続する行為を未然に防ぎ、電子メールの送受信上の支障を防止することを目的とします。
   
2. 対象となる加入者
  平成18年3月1日以降に、迷惑メール等送信行為により携帯電話・PHSの利用停止措置を受けた加入者を対象とします。なお、迷惑メール等送信行為により利用停止措置を受けた加入者の情報を交換することについて、各社の契約約款に規定すると共に、請求書同封物やホームページ等の媒体を通じて十分な事前周知を行ないます。
   
3. 交換情報の内容
  加入者に関する次の情報を交換します。
@契約者名
A生年月日(個人の場合)
B性別(個人の場合)
C住所(郵便番号を含む)
D連絡先電話番号
E利用停止前の携帯電話番号又はPHS電話番号、など
   
4. 交換情報の管理・保護
  情報を交換する携帯電話・PHS事業者は、プライバシー保護のため、対象となる加入者の個人情報について次の措置を講じます。
@交換する情報を、「『特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』に違反するメール送信その他の電子メール送受信上の支障を生じさせるおそれのある大量送信により利用停止措置を受けた加入者の情報」に限定します。
A交換した情報は、加入者との契約の際の加入審査のために利用することとし、その他の目的に利用することはありません。
B加入者が利用停止措置を受けた携帯電話・PHS事業者の相談窓口にお申出頂ければ、本人確認を行った上、交換する情報を開示致します。
C交換する情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、その情報の訂正又は取消しを行います。
D情報の漏洩、滅失、改ざん等を防ぐため、十分な安全対策を講じます。
以上
別添
 
迷惑メール等送信行為に係る加入者情報の交換を実施する携帯電話・PHS事業者
 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州
ボーダフォン株式会社
KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
株式会社ウィルコム
株式会社ウィルコム沖縄